2019/12/3

ながらスマホの罰則について

こんにちは、スタッフTです^^
 
寒さが身に染みる季節となりましたね。
 
街はすっかりクリスマスムード一色、いくつになってもついワクワクしてしまいます。
 
イルミネーションを見にドライブも良いですね!
 
 
そんな中、道路交通法が改正され、令和元年12月1日から運転中の「ながらスマホ」に対する罰則が厳しくなりました。
 
 

⭐︎携帯電話を保持して通話したり画像注視したりした場合(保持)
* 罰則は、新たに「6月以下の懲役」が設けられ、罰金は「5万円以下」から「10万円以下」に引上げ
* 反則金が普通車ならこれまでの3倍に(6,000円→18,000円)
* 違反点数がこれまでの3倍に引上げ(1点→3点)

 

⭐︎携帯電話やスマホの「ながら運転」が、交通事故などの危険に結びついた場合
* 罰則は、「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」から「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」に引上げ
* 非反則行為となり、刑事罰(懲役刑または罰金刑)の対象に
* 違反点数が「6点」となり、免許停止処分の対象に

 

とても便利なツールですが、使うタイミングや使い方を間違うと

思いもよらない事故やトラブルに繋がります。

何かと忙しい時期ですが、皆様どうぞお気をつけ下さいませ!

 

写真は、我が家のクリスマスの飾り付けです^^

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 季節の変わり目、くれぐれもご自愛ください^^